福井看板訴訟判決の結果(ご報告)





皆様には、大変ご心配頂き有難うございます。以下の通り地裁及び高裁判決の御報告をさせて頂きます。

1 裁判所は、当寺に対する名誉毀損に該当すると認定しました。
  しかし、素人による住民運動であると判断し、損害賠償・謝罪広告・妨害予防の請求は棄却しました。

1 裁判所は判決文の中で、次の三点を明確に認定しました。

① 「不安と恐怖の念佛宗」という看板は、名誉毀損に該当すると認定

② 「秘密主義的な色彩を有する新興宗教であること」等については「認められるとは言えない」と明確に否定。
「( 被告らから) 提出された全証拠によっても、原告(当寺)が、
マスコミ記事などに記載されたような趣旨で秘密主義的な色彩を有する新興宗教であることや
原告が地域住民らを監視する目的でカメラを設置したこと、
圧力により住職の意思を覆し詫び状を書かせたこと、
ほほえみ交流において原告信者が売名目的で原告のパンフレットを訪問団長に手渡したことが、認められるとは言えない。」(判決文)

③ 訴訟の目的は、金銭による損害賠償ではなく、もう二度と理不尽な看板が出されないことであり、高裁判決では、『守る会』が「同様の記載のある新たな看板や、のぼり旗を福井別院周辺土地に設置する蓋然性(※=公算)があるとは認め難い」と新たに明記して頂きました。

1 今後の誹謗中傷にも警鐘
 「このような手段(看板の大きさ、配色、提出位置など)で誹謗中傷することは原告の社会的評価を下げるものである」と判決文で明言されたことから、今後福井以外においても、同様の誹謗中傷行為は名誉毀損に該当し認められません。

訴訟の経緯

 念佛宗福井別院建立8年後の、平成19 年頃から、福井別院入口約80mの土地に 「朝日西中の教育環境を守る会」(以下「守る会」)により、「ここに不安と恐怖の念佛宗はいらない」と記載された、高さ1.8m、幅4mの大看板2枚が出されました。
 これについて、当寺(原告)は平成23 年3月、損害賠償、謝罪広告、妨害予防等訴訟を提起。訴訟の目的は、金銭による損害賠償ではなく、もう二度と理不尽な看板が出されないことでした。
 そして、本年11 月に大阪高裁判決が下されました。


平成25年12月5日


本件訴訟弁護団          
弁護士法人 宮崎総合法律事務所

念 佛 宗 三 寶 山 無 量 壽 寺