福井看板訴訟判決の最終結果
「双方とも上告せず」





中日新聞 平成25年12月17日 18面「双方とも上告せず」
という見出しの記事による、福井看板損害賠償等請求訴訟の判決確定について


「原告側は、上告を見送った理由について、判決で「地域住民らを監視する目的でカメラを設置していたことや、圧力により住民の意思を覆してわび状を書かせたことなどが認められるとは言えない」と明記されたほか、看板が「名誉毀損に該当する」と認定され、「今後、同様の記載のある看板やのぼり旗が立てられる蓋然性があるとは認め難い」とされたことなどを挙げている。」と判決文をほぼそのまま引用し報じました。
 記事中、当寺の談話も、「もともと賠償金を得ることが目的ではなかった。判決文を詳細に検討した結果、事実認定の部分でこちらの主張が全て認められたので、上告するまでもないと判断した。地元との融和が進むよう取り組みたい。」と判決文に沿って報じました。

太字部分:中日新聞 平成25年12月17日 18面記事一部引用 -

「日刊県民福井新聞」も、同日付18面で、同様の記事を掲載しました。
 判決直後、福井県内で報じられた住民側記者会見での発言に基づく記事内容が、今回の報道によって、判決文通りに訂正される結果となりました。


注)「双方とも上告せず」の意味について
 この裁判は、当方からの妨害予防等請求と、住民側からの反訴損害賠償請求の2つの請求がありました。そのいずれも、大阪高裁判決で棄却されましたが、双方とも上告しなかったものです。これによって判決が確定いたしました。